豊田市若林で土地約150坪の売却成功事例のご紹介です。
今回の売却における1番のポイントは「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」いわゆる相続空き家の3000万円特別控除を利用する事でした。
不動産を売却した場合、譲渡所得税という税金を収める義務があります。
売却不動産が居住用か非居住用かで異なりますが20.315~39.63%が課税されます。
例えば土地の売却で5000万円の利益が出た場合、約1015万〜1981万円の所得税(分離課税)を確定申告により納税する必要があります。
しかし、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用すると譲渡所得金額から3000万円を控除する事ができるので所得税の額が約406万〜792万円まで軽減する事ができます。
適用を受けるためには条件がいくつかありますが、その中でも問題になるのが「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」となっています。一般の方は、この制度を知らないかと思いますので、気づいたときには期限を過ぎているという事が多々あります。
今回の売却事例では、期限が目前まで迫っている状態でした。
今後の利用予定もないため、税制優遇が受けられるうちに売却をしたいという事でお任せいただきました。ご依頼から1ヶ月ほどで買い手も見つかり大成功です。
また機会がありましたら御用命をお願い申し上げます。