豊田市藤岡飯野町の既存宅地約110坪の売却依頼を頂きました。
現在、市街化調整区域であっても線引き(市街化区域と市街化調整区域を都市計画で定めた日)以前より宅地として利用していた土地では再建築ができます。(一部例外あり)

■豊田市の市街化区域と市街化調整区域の区分指定の日付
豊田地域:昭和45年11月24日
藤岡地域:平成12年4月4日

今回のケースでは敷地全体を既存宅地として認められました。
豊田市開発審査会によると市街化調整区域の住宅用の敷地の最低限度160㎡の規制がありますので
2宅地の分譲地として販売を行い無事買主様が見つかりました。

Y様ご依頼いただき有難うございました!