譲渡所得税
不動産を売却した場合に、譲渡益(譲渡収入から購入した時の価格と諸費用と売却時の諸費用を差し引いて黒字になったものを言います。)が生じたときは、所有期間に応じて譲渡所得税が掛かります。
【用語解説】
譲渡費用 土地や建物を売却するために要した費用で、売却時の仲介手数料や測量費・契約書に貼付した印紙代・建物の取り壊し費用などがあります。
取得費 売却した不動産の購入価額(建物は減価償却後)・購入の際の仲介手数料・売買契約書に貼付した印紙代・登録免許税を言います。購入時の契約書や領収証により確認します。(取得費が不明の場合は、ばいきゃくかがくの5%を取得費としてみなします。)
譲渡損失が出た場合
上記は土地や建物を売って利益が出た時のお話ですが、必ずしも買ったときよりも高く売れるとは限りません。赤字(譲渡損失)となった場合、譲渡所得税は掛かりません。
税率
税率は所有期間および居住用財産か非居住用財産によって決まります。

居住用財産を売った時の3000万円の特別控除
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡益から3000万円の特別控除が受けられる特例です。
譲渡金額が3000万円に満たない場合はその金額が限度になります。また、長期所有・短期所有に関係なく特例を利用することができます。
相続空き家の売却について
相続した空き家でも特例が受けられる場合があります。